2026年5月までに共同親権が施行されます。共同親権とはいったいどういうものなのか、離婚しようとしている女性にとってどんな影響があるのか弁護士の吉成先生に見解を教えていただきます。
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父母が合意すれば共同で親権を持つことができる
2024年5月に共同親権の導入が決まってからは皆さん気になるようで、心配されて色々と聞かれることが増えました。
共同親権が施行されることで、これまで離婚をする場合には父母のどちらか一方だけを親権者と定めることになっていたものを”双方”と定めることができるようになります。
つまり、父母が協議して合意すれば、父母共に親権を持つことができるのです。
ただし、父親は共同親権を主張しているものの、母が単独親権を主張して譲らないような場合は、裁判所が判断することになります。
裁判所が決めるときは子どもの利益のために、父親と母親と子どもの関係や父親と母親の関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。
また、「父親又は母親が子どもの心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められるとき」や「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力やその他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受ける恐れの有無、父母の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」など、共同親権とすることが子の利益を害すると認められる場合は単独親権としなければならないと定められています。
DVやモラハラがあったのにも関わらず証拠不十分で共同親権になる!?
共同で親権を持つことへの不安や、離婚を考えているけれど夫が共同親権を主張しそうで怖いなど、さまざまな思いをお持ちの方がいらっしゃると思います。
弁護士の立場で非常に率直に申し上げますと、今の時点でこの制度が現実的にどのような影響を持つものになるのか、はっきりとわかりません。
そんな中、懸念されているのは、やはりDVやモラハラが行われていたケースです。具体的な運用がどうなるかは、まだ分かりませんが、婚姻中にDVやモラハラが行われていたケースでも証明できないことにより共同親権となってしまう可能性が出てくるのではないかと思われます。
その結果、離婚後も別居している親が共同親権を理由に何かと干渉してきて、離婚をしたにも関わらず、全く平穏が訪れないという事態が考えられます。別居親が直接、子どもに危害などを加えることがなかったとしても、同居している親がそうした干渉によって精神状態が不安定になれば、子供も辛い思いをすることになります。
共同親権制度が施行されるまで離婚を引き延ばす!?
さらに共同親権制度が施行されるまで離婚を引き延ばそうとする事態が発生することも考えられます。
離婚した後でも共同親権の申立てはできるのですが、いったん単独親権に決めたことを変更するというのは、なかなか大変だと思われます。そのため夫婦関係をやり直すつもりは、さらさらないのに共同親権を得たいがために離婚を引き延ばそうとすることがあるということです。実際、私が現在担当している案件でもそのような話が出てきつつあります。ですが法律の条文上、共同親権とするかどうかの基準はとても抽象的です。それゆえに具体的にどのような場合に共同親権が認められるのかは、審判や裁判の蓄積により確立していくところなので、まだ分からないのです。
また共同親権を認められた場合でも当事者間の溝が深く実際には協力が難しい場合に、どういう対応となっていくのかもはっきりしていません。そして、離婚後同居しない方の親にとって共同親権とされることで現実の関与がどの程度になるのかも未知数です。
こういった意味合いから、実際に導入されて時間が経ち、実例が蓄積されないと、現実的にどの程度の問題が生じるのかは、はっきりわからないというのが正直なところです。いずれにしても弁護士としては、本当に子どものためになる運用が確立されていくために、一つひとつの案件に対し真摯に向き合って審判や裁判を戦っていくことが大事だと考えています。
今、離婚を考えているけれど、共同親権について懸念がある方のご参考になれば幸いです。